アスベスト対策有害な物質を取り除いて安心な環境を
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建物の管理者や工事発注者もアスベストの使用状況を把握しておくことが必要です
石綿法改正
令和3年4月~令和5年10月にかけて石綿障害予防規則が順次改正され、建築物・工作物などの解体・改修工事におけるアスベスト対策の規制が強化されます。
事前調査
解体・改修などの工事を行う際には事前調査が必須となります。建物だけでなく、生産設備などにもアスベスト含有の可能性があります。
発注者の義務
工事の発注者は解体・改修工事を契約する際に、施工業者に対しアスベストの使用状況等を通知するよう努めなければならない、とされています。
赤門ウイレックスでは食の安全・安心に熟知したスタッフがアスベストに関する事前調査から工事まで一括して対応いたします。ご質問などお気軽にお問い合わせください。
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アスベストは、建物のあらゆる場所に点在しています
- 鉄骨耐火被覆材
- ビニル床タイル
- 煙突断熱材
- 配管エルボ保温材
- ボイラー煙道断熱材
- 仕上塗材
主な法令の経過
西暦 | 法令・通知 | 主な事項 |
---|---|---|
1960年 (昭和35年) |
「じん肺法」制定 | 石綿取扱作業者にじん肺健康診断を実施 |
1972年 (昭和47年) |
「労働安全衛生法」制定 | 「特定化学物質等障害予防規則」は「労働安全衛生法」に基づく規定に |
1975年 (昭和50年) |
「特定化学物質等障害予防規則」改正 | 石綿5%超対象、吹き付けアスベストの原則使用禁止、特定化学物質等作業主任者選任、作業記録、特殊検診、掲示等 |
1980年 (昭和55年) |
吹き付けアスベストの全面使用禁止 | |
1985年 (昭和60年) |
石綿が社会問題化し、学校や公共施設の石綿除去工事が盛んになる | |
1989年 (平成元年) |
「大気汚染防止法・施行令・施行規則」改正 | 特定粉塵に石綿を指定。石綿製品製造工場の届出義務、敷地境界での規制基準の遵守 |
1991年 (平成3年) |
「廃棄物処理法」改正 | 撤去した吹き付け石綿は特別管理産業廃棄物になり、埋め立て処分時の飛散防止が義務化 |
1995年 (平成7年) |
「労働安全衛生法施行令」改正 | 青石綿と茶石綿、それらの含有製品の製造・輸入・供給・使用が禁止 |
「特定化学物質等障害予防規則」改正 | 石綿1%超へ対象拡大、吹き付け石綿除去場所の隔離、呼吸保護具、保護衣の使用 | |
1997年 (平成9年) |
「大気汚染防止法・施行令・施行規則」改正 | 建築物の解体・改修で吹き付け石綿を除去する作業を「特定粉塵排出作業」に指定、都道府県への届出と飛散防止対策を義務化 |
2004年1月 (平成16年) |
「労働安全衛生法」改正 | 発がん性の低い白石綿を重量比で1%を超えて含有する石綿含有製品(建材、摩擦材、接着剤等10品目)について製造・使用が原則禁止 |
2005年7月1日 (平成17年) |
「石綿障害予防規則」制定 | 解体・改修での規制(届出、特別教育、湿潤化、測定、石綿作業主任者等)を追加。石綿が使われている耐火被覆材などの除去作業が事前届出制に |
2006年9月1日 (平成18年) |
「労働安全衛生法施行令」改正 | 石綿0.1%超の製品全面禁止 |
「石綿障害予防規則」改正 | 建築物等の解体等の規制対象範囲の拡大。一定条件下での封じ込め、囲い込み作業に対する規制強化。 記録の保存期間40年間に | |
2008年2月1日 (平成20年) |
「石綿障害予防規則」改正 | 石綿等の使用の有無の分析調査の徹底等 JIS法が改正され、アスベスト分析の対象が3種類から6種類に |
2009年4月1日 (平成21年) |
「石綿障害予防規則」改正 | ・事前調査の結果の掲示 ・石綿等の切断等の作業を伴う保温材、耐火被覆材等の除去の作業に係る措置 ・負圧除じん装置の設置 ・隔離の措置の解除に当り講ずべき措置 ・電動ファン付呼吸用保護具等の使用の義務付け ・鋼製船舶の解体等の作業に係る措置 |
2011年8月1日 (平成23年) |
「石綿障害予防規則」改正 | 船舶(鋼製の船舶に限る)の解体についても、建築物解体と同等の措置が義務付けられる。 |
2014年6月 (平成26年) |
「大気汚染防止法」一部改正 | 届出義務者が施工者から発注者に変更。解体等工事の事前調査及び説明の義務付け。解体等工事に係る建築物等も立入検査の対象に。 |
2014年6月1日 (平成26年) |
「石綿障害予防規則」改正 | 吹付石綿除去についての措置 ・集塵・排気装置の排気口からの石綿漏えいの有無の点検 ・前室に洗身室と更衣室を併設、負圧の点検 石綿を含む保温材、耐火被覆材、断熱材の措置 ・石綿粉塵発散の恐れがある場合、除去・封じ込め・囲い込み必要 |
「大気汚染防止法」改正 | 届出義務者が施工者から発注者に変更。解体等工事の事前調査及び説明の義務付け。解体等工事に係る建築物等も立入検査の対象に。 | |
2017年5月30日 (平成29年) |
石綿含有仕上塗材の除去等作業における石綿飛散防止対策について(環境省) | 石綿含有仕上塗材について、吹付け工法により施工されたことが明らかな場合には、大気汚染防止法施行令第3条の3第1号の「吹付け石綿」に該当するものとして取扱う。 |
2017年5月31日 (平成29年) |
石綿含有建築用仕上塗材の除去等作業における大気汚染防止法令上の取扱いについて(厚生労働省) | 石綿含有建築用仕上塗材について、建築物等に吹付け工法により施工されたものは、使用目的その他の条件を問わず、石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号。以下「石綿則」という。)の「吹き付けられた石綿等」に該当するが、石綿含有建築用仕上塗材の除去等を行う際には、「吹き付けられた石綿等」か否かにかかわらず、石綿飛散漏洩防止対策徹底マニュアルにも留意しつつ、除去時等の石綿発散の程度等に応じた適切なばく露防止対策を講じる。 |
2017年6月9日 (平成29年) |
建築物等から除去した石綿含有廃棄物の包装等の徹底について(厚生労働省) | 除去した石綿は確実な包装等を行い、石綿が入っている事及び取扱いの注意事項を表示しなければならない。フレコンバックやビニル袋に入れるだけではなく、粉塵の発散を防止する包装が必要。包装が困難なものはビニルシートに覆う、破断面の湿潤化等の処置をし、細かく破砕することは避ける。 |
2018年1月29日 (平成30年) |
石綿含有建築用仕上塗材の石綿則等の適用について(厚生労働省) | 石綿則の「吹き付けられた石綿等」か否かの判断は、それぞれ材料ごとに、石綿が使用されているか否か及び吹付け施工のものであるか否かにより判断すること。 下地調整塗材については、原則として吹付け施工ではないとして取り扱うこと。ただし、設計図書等から吹付け施工とされた蓋然性が高いと考えられる場合は、吹付け施工として取り扱うこと。 |
2018年4月20日 (平成30年) |
建築物に係る石綿の事前調査における主な留意点について(厚生労働省) | 平成18年9月以前に記載等された情報(裏面情報等)において単に石綿を含有しないとされていること自体を以て、石綿を含有しないものとは扱えないこと。なお、6種類すべての石綿を対象にした情報でない場合は、石綿がないとの証明とならない。 |
2020年10月 (令和2年) |
「石綿障害予防規則等」改正 | けい酸カルシウム板第1種を切断等する場合の措置の新設 |
2021年4月 (令和3年) |
事前調査方法の明確化・分析調査を不要とする規定の吹付け材への適用・事前調査及び分析調査結果の記録等・計画届の対象拡大・負圧隔離を要する作業に係る措置の強化・仕上塗材電動工具を使用して除去する場合の措置の新設・石綿含有成型品に対する措置の強化(切断等の原則禁止)・労働者ごとの作業の記録項目の追加・作業実施状況の写真等による記録の義務化・発注者による事前調査・作業状況の記録に対する配慮 | |
石綿含有仕上塗材の取扱いを、レベル1建材→レベル3建材へ変更 (吹付けパーライト及び吹付けバーミキュライトを除く) |
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2022年4月 (令和4年) |
解体・改修工事に係る事前調査結果等の届出制度の新設 | |
2023年10月 (令和5年) |
事前調査・分析調査を行う者(建築物石綿含有建材調査者)の要件新設 |
赤門ウイレックスでのアスベスト対策
吹付けアスベスト粉じん飛散防止処理技術「アスベスト除去AAA工法」
当社の「アスベスト除去AAA工法」が、一般財団法人 日本建築センターによる「建築技術審査証明」を取得しました。