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2023年9月29日 建築物の解体・改修工事における石綿含有の事前調査は有資格者の実施が義務となりました[令和5年10月施行]
建築物の解体・改修工事における石綿ばく露による健康障害を防止するため、
令和2年(2020年)7月に石綿則が改正され、令和5年10月にかけて段階的に施行されています。
【令和5年10月施行ポイント】
解体・改修・リフォームなどの工事全般において石綿含有の事前調査を行うことが必要であり、
この事前調査は厚生労働大臣が定める講習を修了した者等(※)が行うことが義務となりました。
※建築物石綿含有建材調査者