NEWS

2021年9月21日 食品工場の皆さまへ、アスベスト法改正についてのお知らせです。

建物の管理者や工事発注者も
アスベスト使用状況の把握が必要です。

石綿法改正

令和3年4月~令和5年10月にかけて石綿障害予防規則が順次改正され、
建築物・工作物などの解体・改修工事におけるアスベスト対策の規制が強化されます。

事前調査

解体・改修などの工事を行う際には事前調査が必須となります。
建物だけでなく、生産設備などにもアスベスト含有の可能性があります。

発注者の義務 

工事の発注者は解体・改修工事を契約する際に、施工業者に対しアスベストの使用状況等を通知するよう努めなければならない、とされています

赤門ウイレックスでは食の安全・安心に熟知したスタッフがアスベストに関する事前調査から工事まで一括して対応いたします。
ご質問などお気軽にお問い合わせください。


一覧へ戻る